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QUALIFICATIONS / REGISTRATIONS 資格・登録制度の一覧
「誰が点検・工事をしてよいか」は法令で決まっています。見積書や会社案内で確認するときの手がかりとして、資格・登録制度を一覧にしました。
| 資格・登録 | 根拠 | 発行・登録 | できること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 消防設備士 | 消防法第17条の5・第17条の6、同法施行令第36条の2 | 都道府県知事(免状の交付) | 政令で定める消防用設備等の設置工事(甲種)や整備(甲種・乙種)は、消防設備士免状の交付を受けた者でなければ行えない。免状は甲種と乙種がある。 | 消防法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) 消防法施行令(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 消防設備点検資格者 | 消防法施行規則第31条の6第7項 | 消防庁長官の登録を受けた登録講習機関(免状の発行) | 消防設備士の免状がなくても、定められた資格・実務経験を有し登録講習を修了した者は、消防庁長官が定める種類の消防用設備等の点検を行える。 | 消防法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 防火対象物点検資格者 | 消防法第8条の2の2 | 総務省令で定める資格(登録講習等) | 防火管理上必要な業務や消防用設備等の維持など、火災予防上必要な事項が基準に適合しているかを点検する。 | 消防法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 防火管理者 | 消防法第8条 | 防火対象物の管理について権原を有する者が選任し、消防長または消防署長に届け出る | 学校・病院・百貨店など多数の者が出入りする政令指定の防火対象物で、消防計画の作成や消火・通報・避難訓練の実施などの防火管理上必要な業務を行う。 | 消防法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) 消防法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 建築物調査員・建築設備等検査員 | 建築基準法第12条 | 国土交通大臣(資格者証)。一級・二級建築士も調査・検査を行える | 建築物調査員は特定建築物の定期調査、建築設備等検査員は建築設備・防火設備・昇降機の定期検査を行う。 | 建築基準法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 建築士 | 建築士法第3条ほか | 国土交通大臣・都道府県知事(免許) | 一定規模以上の建築物の設計・工事監理は一級建築士でなければできない(例:延べ面積1,000㎡超かつ2階建て以上など)。 | 建築士法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 電気主任技術者 | 電気事業法第43条・第44条 | 経済産業大臣(主任技術者免状。第一種〜第三種) | 事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督を行う。 | 電気事業法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 電気工事士 | 電気工事士法第3条 | 都道府県知事(免状) | 自家用電気工作物の電気工事の作業は第一種電気工事士、一般用電気工作物等の電気工事の作業は第一種または第二種電気工事士でなければ従事できない(軽微な作業を除く)。 | 電気工事士法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 電気工事業の登録 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条 | 経済産業大臣または都道府県知事 | 電気工事業を営むには登録が必要。登録電気工事業者の登録の有効期間は5年。 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条・第7条 | 厚生労働大臣(免状の交付) | 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督する者として、特定建築物所有者等が選任する。 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 建築物衛生法の事業登録(貯水槽清掃業・排水管清掃業・空気環境測定業等) | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2 | 営業所の所在地を管轄する都道府県知事(登録の有効期間は6年) | 建築物の清掃、空気環境の測定、空調ダクト清掃、飲料水の水質検査、貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ等の防除などの事業の登録を受けることができる。 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 浄化槽管理士・浄化槽清掃業の許可 | 浄化槽法第10条・第35条・第45条 | 浄化槽管理士免状は環境大臣、浄化槽清掃業の許可は市町村長 | 浄化槽の保守点検は浄化槽管理士等に、清掃は許可を受けた浄化槽清掃業者に委託できる。 | 浄化槽法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 第一種フロン類充塡回収業者の登録 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条 | 業務を行う区域を管轄する都道府県知事 | 業務用冷凍空調機器等からのフロン類の充塡・回収を業として行うには登録が必要。 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
| 建設業の許可 | 建設業法第3条、同法施行令第1条の2 | 国土交通大臣または都道府県知事(有効期間5年で更新) | 工事1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の建設工事を請け負うには許可が必要(軽微な建設工事を除く)。 | 建設業法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) 建設業法施行令(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日) |
見積・会社案内で確認するとき
- 資格は個人に、登録・許可は事業者に与えられます。「有資格者が在籍」と「事業者として登録・許可を受けている」は別の確認です。
- 免状・登録番号は、発行した都道府県や国の公開名簿で照合できるものがあります。番号の提示を求め、公的な名簿で確認するのが確実です。
- 法定点検の結果は官公庁へ報告します。報告書の作成・提出まで含むか、建物側で提出するかを契約前に決めます。
確認日: 2026年10月19日。本ページは法令・官公庁の公表資料をもとに一般的な事項を整理したもので、個別の建物に対する法的判断・点検計画を保証するものではありません。実際の義務の有無・周期は、建物の用途・規模と所在地の特定行政庁・消防署の定めで変わります。