トップ / 法定点検カレンダー
STATUTORY INSPECTION CALENDAR

法定点検カレンダー

法令で周期が定められている建物・設備の点検 14 項目。周期・対象・報告先・誰が実施できるかを、根拠条文と出典つきで整理しました。

年間カレンダー(4 月起点)

周期から機械的に配置した目安です。実際の実施月は前回の点検日・特定行政庁や消防署の定め・契約で決まります。

法定点検の年間カレンダー。各行が点検、各列が月。印がある月が実施の目安(周期から機械的に配置したもので、実際の実施月は建物ごとに異なります)
点検4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
消火訓練・避難訓練
簡易専用水道
特定建築物の環境衛生管理
浄化槽の保守点検・清掃・法定検査
業務用エアコンフロン類の点検
ボイラー・第一種圧力容器の性能検査

一覧表

点検対象周期報告実施できる人根拠
消防用設備等の点検・報告
消防
消防法第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)に設置された消防用設備等。 種類・点検内容に応じ、1年以内で消防庁長官が定める期間ごと(消防庁告示で機器点検・総合点検の期間を規定) 消防長または消防署長へ報告。令別表第一(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イ・(十六)項イ・(十六の二)項・(十六の三)項は1年に1回、(五)項ロ・(七)項・(八)項・(九)項ロ・(十)〜(十五)項・(十六)項ロ・(十七)項・(十八)項は3年に1回 政令で定める防火対象物は消防設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する者(消防設備点検資格者)。それ以外は自ら点検できる 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6
防火対象物点検報告
消防
消防法第8条第1項の防火対象物のうち、火災の予防上必要があるものとして政令で定めるもの。 総務省令で定めるところにより定期に点検 防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長または消防署長へ報告。基準に適合した場合は点検済みの表示を付すことができる 防火対象物点検資格者 消防法第8条の2の2
消火訓練・避難訓練
消防
令別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項の防火対象物の防火管理者。 年2回以上 訓練を実施する際は、あらかじめ消防機関に通報する 防火管理者 消防法施行規則第3条第10項・第11項
特定建築物の定期調査
建築
建築基準法第12条第1項により、政令で定める建築物および特定行政庁が指定する特定建築物。 おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期 特定行政庁へ報告 一級建築士・二級建築士または建築物調査員資格者証の交付を受けている者 建築基準法第12条第1項、建築基準法施行規則第5条
建築設備の定期検査
建築
建築基準法第12条第3項により、政令で定める特定建築設備等および特定行政庁が指定するもの(昇降機・防火設備を除く建築設備)。 おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期 特定行政庁へ報告 一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者 建築基準法第12条第3項、建築基準法施行規則第6条
防火設備の定期検査
建築
建築基準法第12条第3項の特定建築設備等のうち防火設備(防火戸など政令で定めるもの)。 おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期 特定行政庁へ報告 一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者 建築基準法第12条第3項、建築基準法施行規則第6条
昇降機等の定期検査
昇降機
建築基準法第12条第3項の特定建築設備等のうち昇降機。 おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期 特定行政庁へ報告 一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者 建築基準法第12条第3項、建築基準法施行規則第6条
簡易専用水道の検査
給水
簡易専用水道(水道法の定義による。受水槽を有する水道など)の設置者。 毎年1回以上、定期に 地方公共団体の機関または国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた者の検査を受ける 地方公共団体の機関または登録検査機関 水道法第34条の2、水道法施行規則第56条
特定建築物の環境衛生管理
衛生
建築物衛生法の特定建築物(興行場・百貨店・店舗・事務所・旅館などで、特定用途の延べ面積が3,000㎡以上のもの等)。 空気環境測定 2か月以内ごと/冷却塔・加湿装置・排水受けの点検 1か月以内ごと/飲料水の水質検査 6か月以内ごと(項目により毎年または3年以内ごと)/遊離残留塩素の検査 7日以内ごと/貯水槽清掃 1年以内ごと/排水設備の掃除 6か月以内ごと/大掃除およびねずみ等の発生状況の調査 6か月以内ごと 建築物環境衛生管理技術者を選任して監督させる 建築物環境衛生管理技術者(選任)。測定・清掃等は登録事業者に委託できる 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条、同法施行令第2条、同法施行規則第3条の2・第3条の18・第4条・第4条の3・第4条の5
自家用電気工作物の保安
電気
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者。受変電設備を持つビル・工場など。 点検の周期は保安規程で定める 保安規程を主務大臣に届け出る。主任技術者を選任したときも届け出る 主任技術者免状の交付を受けている者(主務大臣の許可を受けた場合は免状のない者) 電気事業法第42条(保安規程)・第43条(主任技術者)
浄化槽の保守点検・清掃・法定検査
衛生
浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)。 保守点検・清掃は毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)/定期検査は毎年1回(環境省令で定める浄化槽はその回数) 指定検査機関による水質検査(定期検査)を受ける 保守点検は浄化槽管理士等、清掃は浄化槽清掃業者に委託できる 浄化槽法第10条・第11条
ガス消費機器の調査
その他
ガス小売事業者が供給するガスの消費機器。 経済産業省令で定める ガス小売事業者が調査し、技術基準に不適合の場合は所有者・占有者へ通知する ガス小売事業者 ガス事業法第159条
業務用エアコン等のフロン類の点検
空調
フロン排出抑制法の第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)の管理者。 簡易点検は3か月に1回以上。圧縮機の電動機等の定格出力7.5kW以上の機器は定期点検の対象で、頻度は機器区分により1年または3年(最初の点検は1年もしくは3年以内) 点検記録の保存が必要 簡易点検は資格不問。定期点検は十分な知見を有する者 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条(管理者の判断の基準)
ボイラー・第一種圧力容器の性能検査
その他
ボイラーおよび第一種圧力容器(特定機械等)。 検査証の有効期間は1年(性能検査の結果により一年未満または一年を超え二年以内の期間で更新される場合がある) 検査証の有効期間の更新には登録性能検査機関の性能検査を受ける 登録性能検査機関 労働安全衛生法第41条、ボイラー及び圧力容器安全規則第37条・第38条
消防

消防に関する点検

消防用設備等の点検・報告 消防

対象
消防法第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)に設置された消防用設備等。
周期
種類・点検内容に応じ、1年以内で消防庁長官が定める期間ごと(消防庁告示で機器点検・総合点検の期間を規定)
報告
消防長または消防署長へ報告。令別表第一(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イ・(十六)項イ・(十六の二)項・(十六の三)項は1年に1回、(五)項ロ・(七)項・(八)項・(九)項ロ・(十)〜(十五)項・(十六)項ロ・(十七)項・(十八)項は3年に1回
実施できる人
政令で定める防火対象物は消防設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する者(消防設備点検資格者)。それ以外は自ら点検できる
根拠
消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6
補足
点検結果は維持台帳に記録する。
出典
消防法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
消防法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
消防設備点検ナビ

防火対象物点検報告 消防

対象
消防法第8条第1項の防火対象物のうち、火災の予防上必要があるものとして政令で定めるもの。
周期
総務省令で定めるところにより定期に点検
報告
防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長または消防署長へ報告。基準に適合した場合は点検済みの表示を付すことができる
実施できる人
防火対象物点検資格者
根拠
消防法第8条の2の2
補足
消防用設備等の点検・報告(第17条の3の3)の対象事項は除かれる。
出典
消防法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)

消火訓練・避難訓練 消防

対象
令別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項の防火対象物の防火管理者。
周期
年2回以上
報告
訓練を実施する際は、あらかじめ消防機関に通報する
実施できる人
防火管理者
根拠
消防法施行規則第3条第10項・第11項
出典
消防法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
建築

建築に関する点検

特定建築物の定期調査 建築

対象
建築基準法第12条第1項により、政令で定める建築物および特定行政庁が指定する特定建築物。
周期
おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期
報告
特定行政庁へ報告
実施できる人
一級建築士・二級建築士または建築物調査員資格者証の交付を受けている者
根拠
建築基準法第12条第1項、建築基準法施行規則第5条
補足
敷地・構造・建築設備の状況を調査する。調査項目や判定基準は国土交通大臣が定める。
出典
建築基準法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
建築基準法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
外壁調査会社ナビ

建築設備の定期検査 建築

対象
建築基準法第12条第3項により、政令で定める特定建築設備等および特定行政庁が指定するもの(昇降機・防火設備を除く建築設備)。
周期
おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期
報告
特定行政庁へ報告
実施できる人
一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
根拠
建築基準法第12条第3項、建築基準法施行規則第6条
出典
建築基準法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
建築基準法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)

防火設備の定期検査 建築

対象
建築基準法第12条第3項の特定建築設備等のうち防火設備(防火戸など政令で定めるもの)。
周期
おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期
報告
特定行政庁へ報告
実施できる人
一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
根拠
建築基準法第12条第3項、建築基準法施行規則第6条
出典
建築基準法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
建築基準法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
シャッター修理業者さがし
昇降機

昇降機に関する点検

昇降機等の定期検査 昇降機

対象
建築基準法第12条第3項の特定建築設備等のうち昇降機。
周期
おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期
報告
特定行政庁へ報告
実施できる人
一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
根拠
建築基準法第12条第3項、建築基準法施行規則第6条
出典
建築基準法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
建築基準法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
エレベーター保守会社さがし
給水

給水に関する点検

簡易専用水道の検査 給水

対象
簡易専用水道(水道法の定義による。受水槽を有する水道など)の設置者。
周期
毎年1回以上、定期に
報告
地方公共団体の機関または国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた者の検査を受ける
実施できる人
地方公共団体の機関または登録検査機関
根拠
水道法第34条の2、水道法施行規則第56条
補足
設置者は国土交通省令で定める基準に従い水道を管理する義務がある。
出典
水道法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
水道法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
貯水槽清掃業者さがし
衛生

衛生に関する点検

特定建築物の環境衛生管理 衛生

対象
建築物衛生法の特定建築物(興行場・百貨店・店舗・事務所・旅館などで、特定用途の延べ面積が3,000㎡以上のもの等)。
周期
空気環境測定 2か月以内ごと/冷却塔・加湿装置・排水受けの点検 1か月以内ごと/飲料水の水質検査 6か月以内ごと(項目により毎年または3年以内ごと)/遊離残留塩素の検査 7日以内ごと/貯水槽清掃 1年以内ごと/排水設備の掃除 6か月以内ごと/大掃除およびねずみ等の発生状況の調査 6か月以内ごと
報告
建築物環境衛生管理技術者を選任して監督させる
実施できる人
建築物環境衛生管理技術者(選任)。測定・清掃等は登録事業者に委託できる
根拠
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条、同法施行令第2条、同法施行規則第3条の2・第3条の18・第4条・第4条の3・第4条の5
補足
貯水槽は貯水槽清掃、排水は排水管清掃、ねずみ等は害虫駆除に関連する。
出典
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
同法施行令(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
同法施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
貯水槽清掃業者さがし

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査 衛生

対象
浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)。
周期
保守点検・清掃は毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)/定期検査は毎年1回(環境省令で定める浄化槽はその回数)
報告
指定検査機関による水質検査(定期検査)を受ける
実施できる人
保守点検は浄化槽管理士等、清掃は浄化槽清掃業者に委託できる
根拠
浄化槽法第10条・第11条
補足
一定規模の浄化槽は技術管理者を置く。
出典
浄化槽法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
電気

電気に関する点検

自家用電気工作物の保安 電気

対象
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者。受変電設備を持つビル・工場など。
周期
点検の周期は保安規程で定める
報告
保安規程を主務大臣に届け出る。主任技術者を選任したときも届け出る
実施できる人
主任技術者免状の交付を受けている者(主務大臣の許可を受けた場合は免状のない者)
根拠
電気事業法第42条(保安規程)・第43条(主任技術者)
補足
設置者・従業者は保安規程を守る義務がある。
出典
電気事業法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
電気保安管理会社さがし
その他

その他に関する点検

ガス消費機器の調査 その他

対象
ガス小売事業者が供給するガスの消費機器。
周期
経済産業省令で定める
報告
ガス小売事業者が調査し、技術基準に不適合の場合は所有者・占有者へ通知する
実施できる人
ガス小売事業者
根拠
ガス事業法第159条
補足
調査には消費機器のある場所への立入りについて所有者・占有者の承諾が必要。
出典
ガス事業法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)

ボイラー・第一種圧力容器の性能検査 その他

対象
ボイラーおよび第一種圧力容器(特定機械等)。
周期
検査証の有効期間は1年(性能検査の結果により一年未満または一年を超え二年以内の期間で更新される場合がある)
報告
検査証の有効期間の更新には登録性能検査機関の性能検査を受ける
実施できる人
登録性能検査機関
根拠
労働安全衛生法第41条、ボイラー及び圧力容器安全規則第37条・第38条
出典
労働安全衛生法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
ボイラー及び圧力容器安全規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
空調

空調に関する点検

業務用エアコン等のフロン類の点検 空調

対象
フロン排出抑制法の第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)の管理者。
周期
簡易点検は3か月に1回以上。圧縮機の電動機等の定格出力7.5kW以上の機器は定期点検の対象で、頻度は機器区分により1年または3年(最初の点検は1年もしくは3年以内)
報告
点検記録の保存が必要
実施できる人
簡易点検は資格不問。定期点検は十分な知見を有する者
根拠
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条(管理者の判断の基準)
補足
冷媒を封入したまま使用を休止している機器も簡易点検が必要。
出典
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月19日)
環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト FAQ(確認日 2026年10月19日)
業者さがし
業務用エアコン修理さがし

カレンダーの読み方

  • 「おおむね 6 か月〜1 年」など幅がある周期は、建築基準法の定期報告のように特定行政庁(都道府県・市)が建物の用途・規模ごとに定めます。所在地の特定行政庁の告示・案内で確定してください。
  • 「報告」の欄は、点検結果を官公庁へ提出する義務がある場合の提出先と周期です。点検の周期と報告の周期が違うもの(消防用設備等: 点検は 6 か月・1 年、報告は 1 年・3 年)があります。
  • 「実施できる人」は、法令で有資格者・登録業者に限定されている場合の資格です。詳しくは資格・登録制度の一覧へ。
  • 法定ではない保守点検(メーカー推奨・業界指針)は、本カレンダーでは「法定ではない」と明記しています。

確認日: 2026年10月19日。本ページは法令・官公庁の公表資料をもとに一般的な事項を整理したもので、個別の建物の義務の有無を判断するものではありません。